◎ 改正介護保険法



改正介護保険法が成立し、平成17年10月から施設入所者は負担増になります
平成21年4月から 「要介護認定システム」 が変更(介護判定の見直し)に




◆ 介護保険制度の流れ


介護保険制度を利用する場合の ”流れ” は、次の通りです。


(原則 65歳以上の人が対象)
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  • 市町村の窓口へ
  • A認定調査


  • 認定調査員が
    基本能力をチェック
    (※1)
  • B要介護判定



  • 介護認定審査会が審査
    (※2)
  • C




    Dケアプラン作成



  • ケアマネージャーや家族と相談
  • Eサ−ビス利用



  • サ−ビス事業者を選択
  • F利用
    料金
    の支払




  • 自己負担は1割、実費も併せて支払

  • (※1) 1次判定 : 訪問一時点の判定で、【判定項目】82項目→74項目へ コンピュータ判定
    (※2) 2次判定 :1次判定結果と調査員が記載した特記事項と 主治医意見書から最終判断


    介護保険法上の「要介護認定」 と 所得税法上の「障害者控除」 との関係は? (→)



    【 改正介護保険法 】・・・・(平成17年6月22日成立)

    平成17年10月から施設介護費 自己負担 約月1.5〜3万円 増
    (居住費 ・ 食費代)


    上記の
    局面
    改正項目改 正 内 容 (平成18年4月から実施)
    B要介護認定の見直し 要介護 1→ <要介護 1 と 要支援 2 に>
         (家事援助の利用を制限)
    D予防給付の創設 筋力トレーニングや栄養改善 (食事指導) などの導入
     (軽度で心身の維持 ・回復できる見込みの人)
    F施設入所者の負担増

    (介護給付5%圧縮)
     要介護施設(※)食費 ・居住費が原則 全額自己負担
     低所得者には配慮 (平成17年10月から)

     介護保険発足前からの入居者、負担軽減 2010年3月
     末まで延長
    F保険料設定を細分化 低所得層の負担能力にきめ細かく対応できるよう基準
     を弾力化
    E地域密着サービス
    などの創設
     各市町村が独自に小規模施設など地域住民だけが利用
     できる市町村独自のサービスを導入
    DE情報開示 ・
    介護事業者の規制
    の見直し
     事業者に情報の開示の義務付けや指定更新制 (6年毎)
     を導入
    Dケアマネジメント
    の見直し
     ケアマネージャーの資格の更新制を導入

  • 40〜64歳の脳血管障害等15の 「特定疾病」 ・末期がん患者も介護保険の対象に
    (医師の告知条件に)



    ◆ 高齢者施設 及び 病院の制度


    医療保険適用 →|←   介 護 保 険 適 用    −



    療養病床(老人病院) 老人保健施設
    (※)
    特別養護
    老人ホーム
    (※)
    療養病床 介護療養型
    医療施設

    (※)
    92万人21万人13.5万人26.6万人34.5万人
    (平成16年8月6日 日経新聞)



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    政府は高齢化で膨らむ介護保険給付費の抑制のため、平成17年10月から施設入所者の食住費の
    自己負担を増やし、18年4月からは家事援助を制限し 筋力強化など予防給付に軸足を移しています。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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